民法958条の3第1項では、「家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」規定されており、国庫に帰属させる前に、被相続人と特別の関係のあった者に対して、相続財産を分与することができるとしています。
昨今では遺言書を作成する方が増えてきましたが、元々日本では遺言書を作成することが多くなく、このような状況下において、相続財産をそのまま国庫に帰属させてしまっては内縁の妻や事実上の養子の保護が図られなかった事案が多く見られたことから、昭和37年に制度が設けられました。被相続人と特別の関係のあった者に対して相続財産分与させることは、被相続人の意思や国民の感情にも合致するものです。
では、相続財産の分与が認められる①被相続人と生計を同じくしていた者②被相続人の療養看護に努めた者③その他被相続人と特別の縁故があった者とはどのような者なのでしょうか。それぞれ見ていきましょう。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
内縁の配偶者や事実上の養子が典型例ですが、これに限られず、文字通り、被相続人と生計を同一にしている方がこれにあたります。したがって、おじ・おば、亡き長男の妻等親族関係にある者だけでなく、親族関係のない生計同一者もこれに該当することがあります。 - 被相続人の療養看護に努めた者
療養看護に努めた者であっても生計を同一にしていた者は上記①に該当するため、ここでは生計同一でない方が、被相続人の療養看護に努めた場合が問題となります。もっとも、通常は生計同一者が療養看護にあたることが多く、また、その他の事情を考慮して下記の下記③のその他の特別縁故者と判断されることが多いこともあり、療養看護者に該当すると認定する裁判例は多くはないようです。
なお、近時は、被相続人の成年後見人から、療養看護者として財産分与の申立がなされるケースが散見されるようですが、成年後見人には法律上の身上配慮義務(民法858条)があり、職務遂行に伴い報酬も受領しているわけですから、成年後見人として通常期待される関与を超えて療養看護に努めたと評価されなければ、分与は認められません。 - その他被相続人と特別の縁故があった者
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者に準じた、特別の縁故があった者がこれに該当します。
仮に親族関係があったとしても、たまに見舞いに行ったり、入院の付き添いを行う程度の関係であれば、単なる親類付き合いにすぎず、特別縁故者には該当しません。
この点については、「その他被相続人と特別の縁故があった者」(飛ぶように設定してください!)をご参照ください。