相続問題は初めて経験される方が多いと思います。また、遺産分割は争いになると、一般論としては、複雑であり、かつ解決までに時間がかかります。
相続とは、亡くなった方の財産・負債等の権利・義務等の法律的な関係が法定相続人に移ることです。
相続によって受け継ぐ人を法定相続人と呼び、法定相続人については民法に定めがあります。
(民法887条から890条)。
簡単に説明すると,
配偶者がいる場合は常に相続人となります。
血族相続人については、先順位にランクされる相続人がいないときにはじめて後順位の相続人となります。順位は以下のとおりです。
- ⅰ子(代襲相続・再代襲相続の場合は直系卑属(孫・ひ孫))
- ⅱ直系尊属(父母・祖父母その上)
なお、直系尊属間では親等の近い者が相続資格を取得 - ⅲ兄弟姉妹(代襲相続の場合は兄弟姉妹の子)
また、法定相続分は下記の表のとおりです。
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者・子に1/2ずつ |
配偶者と父母 | 配偶者が2/3、父母が1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4/3、兄弟姉妹が1/4 |
配偶者のみ | 配偶者が全て |
子・父母・兄弟姉妹 | 子が全て |
実際に、相続・遺産分割を進めるにあたっては、
- 誰が相続人なのか?
- 財産がどれだけあるのか?
- 遺言は残されているか?
をしっかりと調査した上で、
財産をどのように分けるか?
を決めなければなりません。
間違いがあれば遺産分割協議の効力が発生せず、すべてやり直しになってしまうこともあります。
相続に慣れている方はいません。ご不明点がある場合や、トラブルが想定される場合は、専門家である弁護士にご相談ください。