事案の概要
依頼者には腹違いの姉がおり、幼少時までは交流があったが、その後は長期間にわたり音信が途絶えていた。ある日突然、貸金業者から通知が届き、その姉が半年前に借金を負ったまま死亡したことを知った。インターネットで当事務所にたどり着き相談することになった。
解決方法
相続放棄の申述期間は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内であるため、貸金業者から通知を受け取った時点から起算して3か月が申述期間となる。
相談に来られたのが期間満了間際であったため早期対応の必要があり、相談者も依頼を強く希望したため、受任。
申述書、申立の経緯、相続関係図、戸籍書類等を早急に準備して申立。無事期間内に受理がなされた。