質問
先日父が亡くなり、金庫内に父が作成し封印された自筆証書遺言を発見しました。内容について不安があったので、開封して中身を確認してしまいました。検認手続が必要なことはわかっていますが、検認前に開封をしてしまうと遺言は無効になってしまうのでしょうか。
回答
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いがなければ開封できないとされています(民法1004条第3項)。
遺言書の開封は、検認手続の際に行われますが、検認・開封が家庭裁判所で行われるのは、遺言書の偽造・変造を防止して、その保存を確実にするためといわれています。
この規定に反して家庭裁判所以外で開封した方は、5万円以下の過料に処されることがあります(同法1005条)。
もっとも、家庭裁判所での開封義務に違反した場合であっても、遺言自体の効力に影響はありません。
したがって、自筆証書遺言の有効要件である全文・日付・氏名の自書及び押印の形式的要件を備え、遺言能力のある方が作成した遺言であれば、無効にはなることはありません。