質問
亡父の相続に関して、父の世話をしていた姉が全ての財産を相続する旨の遺言書が見つかりました。弟の私は争うつもりはありませんが、姉は、遺留分相当額のお金は私にくれると言っています。念のため合意書を作成しておこうと思うのですが、どのような合意書を作成すればいいのでしょうか。
回答
以下のような合意書を作成されてはいかがでしょうか。
A(ご本人)とB(姉)は、被相続人C(父)の相続に関して、以下のとおり合意する。
1 BはAに対し、C作成の平成○年○月○日の自筆証書遺言がAの遺留分を侵害していることを認める。
2 BはAに対し、Aの遺留分に対する価格弁償として、○○万円の支払い義務があることを認める。
3 BはAに対し、前項の金員を平成○年○月○日限り、Aの指定する口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料 はBの負担とする。
4 AとBは、被相続人C(父)の相続に関して、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
※2について
受贈者・受遺者が、遺留分減殺相当額について、遺留分権者に金銭を支払うことにより遺留分減殺請求の対象財産の返還を免れることができる、価格弁償に関する条項です(民法1041条)
※4について
いわゆる清算条項です。本件では、「被相続人C(父)の相続に関して」という留保がついているので、この点に限り清算することになり、原則として事後に争うことはできなくなります。