遺留分減殺請求の相手方は、原則として、減殺の対象となる遺贈ないし贈与の受遺者及び受贈者とその包括承継人です。
例外として、受贈者から目的財産を譲り受けた特定承継人が、譲渡の時点で遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときには、この特定承継人も相手方になります(民法1040条第1項但書)。
また、包括遺贈が未履行の場合には、受遺者だけでなく、遺言執行者を相手に減殺請求することもできます(大判昭和13年2月26日)。
受遺者・遺言執行者双方に減殺請求の通知を出すのが実務的な扱いと考えます。