質問
1年前、父が亡くなりました。相続人は、私と母です。遺産とよべるようなものは何もなかったので、何も手続きをしなかったのですが、先日、業者から通知が来て、父に300万円の借金があったことがわかりました。
相続放棄は3か月以内にしないといけないと聞いたことがありますが、私たちはもう相続放棄はできずに父の借金を払わなければいけないのでしょうか。
回答
おっしゃる通り、相続放棄をするには、原則として相続が開始したことを知ってから3か月以内に相続放棄の申述を、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。
今回のケースでは、その三か月を経過してしまっていますが、このような場合でも、お父様の相続財産が全くないと過失なく信じていたような場合には、3か月を超えても、相続放棄の申述が受理されることがあります。
そこで、あきらめずにお父様の生活状況や借金をまったく知らなかった状況等を書面にして、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすれば、状況によっては、申請が受理される場合があります。