遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分を請求することをいいます。
一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲った場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
あなたが被相続人の財産を相談した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、弁護士からそのような内容証明が届いた場合は、ご相談ください。
遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に、遺留分を侵害している場合には、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。
しかし、中には、遺留分の割合を勘違いした請求や、相続財産の過大評価等により不当に過大な請求を受けることもあります。
遺留分減殺請求を受けた場合に、金銭的な解決を図るのか、相続財産の一部を渡すのか等の判断を下すことになります。その際には、前提として、相続財産の適正な評価が必要となりますが、不動産や株式など時価評価が難しい財産が含まれている場合もあります。
弁護士にご相談いただければ、相続財産の適正な評価を行った上で、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。
なお、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、あなたが遺留分を侵害していたとしても、相手方から何ら請求がなければ問題は表面化せず、そのまま財産をもらっても何ら問題ありません。
仮に、請求を受けても、時効の抗弁を主張できる事案もあります。