寄与分とは、相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、相続人間の実質的な公平を図る制度です。
例えば、被相続人の遺産が2億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に4000万円の寄与があった場合、
見なし遺産 = 遺産:2億円-4000万円(兄の寄与分)=1億6000万円
兄の相続分:1億6000万円 × 1/2 + 4000万円 = 1億2000万円
弟の相続分:1億6000万円 × 1/2 = 8000万円
となります。計算方法は上記のとおりになりますが、事業に関する労務の提供の場合など、実際の寄与分の評価はそう単純にできるものではありません。
- 被相続人である親の家業に従事して財産を増やした。
- 被相続人である夫の事業に妻が無償で従事していた。
- 本来であれば介護ヘルパーを依頼する事案にもかかわらず、長年家族で介護を行ってきた。
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
どのような場合に寄与分が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合には、弁護士にご相談ください。
なお、寄与分が認められるのは定相続人に限られます。
例えば、相続人である息子の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合には、残念ながら寄与分として主張することはできません。
また、寄与分に関する調停の申立は、遺産分割ができる場合のみに限り認められており、全ての遺産が遺言で処分されている場合など遺産分割ができない場合には申立はできず、寄与分だけの調停申立も受理されません。