続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の基礎控除額は
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。
相続税の申告について
当事務所は、相続税専門の税理士と「調布相続相談センター(http://www.nishiyama-tax.net/)」を共同で運営しており、相続税の申告については専門の税理士をご紹介することができます。
