- 遺言書を書くほどの財産がない。
- 多少の財産があるが、法律で決まっているだろう。
- 家族仲がいいからもめるはずがない。
- 遺言書は年寄りが作るものだ。
- 遺言書を作成したら、自分の財産なのに自由に使えなくなるのではないか。
- 遺言書を作ったら税金がかかる
上記は全て遺言書に対する誤解です。1

遺言書を書くほどの財産がない。

相続手続のわずらわしさは金額に関係ありません。

多少の財産があるが、法律で決まっているだろう。

民法は法定相続分の割合を定めるだけです。
相続財産の50%超が不動産というデーターもあり、法定相続分どおりに分けるのは至難の業といえます。
相続財産の50%超が不動産というデーターもあり、法定相続分どおりに分けるのは至難の業といえます。

家族仲がいいからもめるはずがない。

財産の分配が絡んでくると、配偶者からの入知恵などから兄弟が豹変して揉めるケースが多々あります。
特に、父親が亡くなった一次相続では母親が重しになって揉めなかったにもかかわらず、母が亡くなくなり、重しがとれた途端に、無茶な権利主張をされ、収拾がつかなくなるケースが散見されます。
特に、父親が亡くなった一次相続では母親が重しになって揉めなかったにもかかわらず、母が亡くなくなり、重しがとれた途端に、無茶な権利主張をされ、収拾がつかなくなるケースが散見されます。

遺言書は年寄りが作るものだ。

特に子供がいない若い夫婦がマイホームを共有している場合は、遺産分割協議の相手方が配偶者の両親または兄弟姉妹となるケースが予想され、元々の関係が良好でない場合には、分割協議が難航する恐れがあります。

遺言書を作成したら、自分の財産なのに自由に使えなくなるのではないか。

気が変われば、遺言の書換えは何度も出来ますし、遺言の内容と異なる財産処分も可能です。

遺言書を作ったら税金がかかる。

言作成時は所有権の移転はなく、税金はかかりません。
上記のとおり、相続が発生し、財産の分配が絡んでくると、相続人間で揉めはじめ、感情的な対立まで生じ収拾がつかなくなるケースが散見されます。
まさに、相続が「争続」になってしまうのです。
これを避けるために遺言書を残すことをお勧めします。
しかし、実際に遺言書を書こう、ご両親に書いてもらおうと思っても、法律的に有効な遺言を残すことは、一般的には簡単とはいえません。また、ご両親に遺言書を書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。
- 子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい。
- 事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい。
- 法定相続とは違う形で、財産を譲りたい。
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。