公正証書遺言を作成するには、本人が公証役場に出向いて作成することが必要です。例外的に、足が不自由であるなど、公証役場に出向けない理由がある場合には、日当を支払った上で公証人に出張してもらい作成することも可能です。
一般の方がいきなり公証役場に出向いて遺言を作成しようとしても、財産や相続人が多く複雑な事案については、有効なアドバイスを受けられない場合も想定されます。
また、遺留分や相続税の負担に配慮しながらどの様な遺言書を作成すればいいのか難しい事案もあります。
特に、相続税の負担に関しては、当事務所は、相続税専門の税理士の先生と「調布相続相談センター(http://www.nishiyama-tax.net/)」を共同で運営しており、税理士先生とも相談しながら遺言書の作成を進めることができます。
まずは当事務所にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
弁護士が、相続人の関係、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、公証役場に遺言の要旨を伝え、公正証書遺言の文案を作成してもらいます。
以下では、公正証書遺言作成のポイントを列挙します。
(1)推定相続人の調査
相続人が明らかなケースは割愛するケースがほとんどですが、ご希望があれば、推定相続人を明らかにするために、ご本人が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を取り寄せ調査します。また、推定相続人全員の戸籍謄本も併せて申請し、相続関係図を作成します。
相続関係図を作成することで、法定相続の場合のシュミレーションを行うこともできます。
(2)相続財産調査
ご本人からの聴取に基づき、相続財産の調査も行います。不動産については、登記簿謄本を申請し、対象を明確に確認します。この他にも、預貯金、株式、債権、負債等も全てリストアップします。
(3)遺言の内容の確定
ご本人の要望に従った遺言書を作成します。ただし、特定の相続人の遺留分を侵害した内容の遺言書を作成した場合には、ご本人の死後、多くの財産を取得をした方との間で、遺留分減殺請求に関する争いになってしまうことが予想されますので、争いを避けるという観点からは、遺留分に配慮した遺言書を作成することをお勧めします。
(4) 遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが重要です。
当事務所で公正証書遺言の作成を依頼された場合には、多くのケースで当事務所の弁護士が遺言執行者となり、遺言の内容を確実に実現します。
せっかく、遺言書を作成されるのであれば、確実にご意思が実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、遺言書を作成することをお勧めします。